債務整理は相談無料DE!



債務整理は相談無料DE!その4


任意整理とは

債務整理の中でもっとも基本的な手続きが任意整理です。

破産とは異なり、貸金業者との間で今後の返済計画について話がつけば、もっともスピーディーに解決します。

任意整理は、金利をカットしたり収入の範囲内での分割返済をする手続きです。

任意整理の中で最も、債務整理に抜群の効果を発揮するのが、利息制限法による引き直し計算です。

まずは、利息制限法の確認をします。


利息制限法

(利息の最高限)
第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合
年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合
年1割8分
元本が100万円以上の場合
年1割5分
2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
(利息の天引)
第2条 利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第1項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
(みなし利息)
第3条 前2条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
(賠償額予定の制限)
第4条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
2 第1条第2項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。
3 前2項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。


この利息制限法第1条には、利息の上限が20%までと定められています。

しかし、アコム、アイフル、プロミス、武富士などの大手業者ですら、金利は20%を越えていたのです。

そのため、支払った利息をこの法律に従い無効化していくと、利息の払い過ぎが生じます。

この払い過ぎた利息は借金の元金返済に充てられるので、債務整理(任意整理)をすると、借金残高の圧縮が可能なのです。

この引き直し計算の結果、払い過ぎた借金が戻ってくることがありますが、それが、過払い金返還請求です。

この過払い金返還請求については次回以降で説明します(債務整理・相談無料の専門家はこちら)。



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債務整理は東京DE!ワンポイントアドバイス:任意整理とは債務整理の基本的な手続き。(債務整理の東京の専門家はこちら)

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