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債務整理は相談無料DE!その5


過払い金返還請求


債務整理の手続きの中で、もっとも多重債務問題の解決に力を発揮するのが、過払い金返還請求であることはいままでに少し紹介してきました。

最近は料金の自由化もあいまって、過払い金返還請求を安い費用で受けている事務所も出てきました。


過払い金返還請求とは、利息制限法に基づき引き直し計算をした結果、既に借金が完済されている場合に払い過ぎたお金を取り戻す手続きです。

日本の法律では、貸金業者が取得してよい利率は、年間20%までとされています(利息制限法)。

以前も紹介しましたが、再び利息制限法の条文を確認してみましょう。


(利息の最高限)
第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合
年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合
年1割8分
元本が100万円以上の場合
年1割5分
2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
(利息の天引)
第2条 利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第1項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
(みなし利息)
第3条 前2条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
(賠償額予定の制限)
第4条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
2 第1条第2項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。
3 前2項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。


この利息制限法に基づいて引き直し計算をした結果、借金が既に消滅している場合には、取り戻すことができるのです。

これが、過払い金返還請求・過払い金請求なのです。

最近は訴訟をしないと過払い金を全額取り戻すのは困難になってきました。

早めに過払い金の回収をしましょう。

もし、消費者金融業者との取引が長期間にわたる場合には、債務整理の無料相談をして、過払い金返還請求が可能かどうか確認してみるとよいでしょう(債務整理・相談無料の事務所で過払い金返還請求もしてみましょう)。

債務整理の東京の専門家は、債務整理のメール相談を扱っていることも多いので、積極的に利用しましょう。





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